青草(佐藤理洋)の身勝手 野鳥歳時記(49)(2005年5月1日)
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◆竹 炭◆
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綾町在住のHさんから、数年前に竹炭を頂いた。 主にタバコの臭い消しために自宅居室と車の座席の下において使わせていただいています。
その竹炭は、Hさんのアドバイスに従い、時々煮沸して日に干し、リサイクルしながら使わせていただいており、先日「もう少しいただけませんか?」とおねだりをして、4月16日、春恒例の延岡大師祭の夜、新しい竹炭をいただいた。
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以前からのものに加えて、(↓)写真のように居室の何時も私が座る位置の真上に吊るしてある。喫煙者本人がその臭いを自覚することは殆どないのだけれど、時々、車の中などで感じることもある。
居室では、日頃からある程度の通風があるからかもしれないが、竹炭のお陰でもあろう、臭いと感じたことは無い。
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◆芝生の庭(12)◆
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写真(↓)は、3月21日の植え付けから1ヶ月と10日経った芝の状態。
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一昨日、2度目の芝刈りをしたら、写真左下、土留めの杭の前辺りに見えるように、レベルが周りより高いために思いっきり刃が頂上部分を削り取って、部分的な剥げ坊主のような所が数箇所できた。
写真では分かりにくいのだが、逆に青々と繁って長い葉が残った部分も随分
あって、裸足で踏んでみると、周囲より低いことが分かる。 目土を入れて更に平らにしなければ・・・。 問題は、その目土に使う川砂です。
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◆河川法25条◆
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4月に異動になり、道、川、崖、港湾、何でもござれのポストに配置替えになった。
先日、堤防の上に国道が設けてある地区の人々から、そこへ歩道を設置して欲しいという要望があって、国道を管理している県の担当の方たちと協議をしていたら、「河川管理者の国と24条、26条協議をして・・・、云々。」なんのことやら、事務屋の私には、チンプンカンプン・・・
職場へ帰って六法全書を開いてみた。
河川法24条には、「河川区域内の土地を占用しようとする時は、河川管理者(国)の許可を要す。」
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同26条には、「河川区域内に何かを設置しようとする時は、河川管理者の許可を要す。」と規定されていた。
その条文を読んでいる際に、その両条文の間に挟まれた25条にも目が行った。25条には、「川から砂利、砂を採取しようとする時は、河川管理者の許可を要す。」と規定されているではないか。ギョエッ!
読者の皆さん、乱杭198や芝生の庭づくりをレポートした歳時記は、受信トレイから削除してください。「乱杭」とか「歳時記」とかフォルダーを設けて保存しているような奇特(もの好き?)な方は、フォルダーごと削除を!
トホホホ・・・
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